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実質的支配者リストって聞いたことあります?なんだか面倒くさいの始まりました。

実質的支配者リスト制度というものが創設されました。
令和4年1月31日から運用開始されています。
法務省からのアナウンスは令和3年9月17日にされているようです。

実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

解説が分かりやすかったのはこちら。

【PLUS Report 2021年10月号】 『新制度のご案内「実質的支配者リストの保管・交付」』https://plus-office.jp/archives/1708

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関する様々な取り組みのうちのひとつで、
法人の実質的支配者に関する情報を把握しようというものです。
今は金融機関で法人口座を作ろうとすると、求められるようになっています。
金融機関によって対応がまちまちだと思いますが、
既存口座の確認までは求められていないようですね。

法務局への届け出も写しの交付依頼も手数料は無料です。
でも、オンライン申出は制度化されないし、
商業登記簿の登記変更をしても連動して反映されることないです。

申し出する際は申出前1か⽉以内の実質的⽀配者情報を提出するようです。
そして、7年間保管してくれます。
しかし、7年前の写しを持参しても、「直近の情報に更新してください」と言われそう。
7年後もこの制度が続いているかも不明ですけど。

まあ、必要とされるシーンは銀行など金融機関に口座を作るときですかね。
法務局へ行って実質的支配者リストを届け出て写しの交付をもらってから金融機関に行く、
という流れ。
そのためには、直近の情報に更新した届け出を持参して、その場で認証してもらう、
ということになりそう。

最近は登記簿をネットから請求することができるので、法務局に行く必要が少なかったですが、
実質的支配者リストのためには足を運ぶ必要があるかもしれません。

直接関係はないものの、デジタル庁が事業所データ整備をあきらめたそうですが、
困難な本質は同じようなところにありそう。
そもそも事業所とはなんだ?ということや商業法人のほかに多数の法人制度や、
人格なき社団をどう取り扱うかなど、それぞれを把握することの大変さがあるんでしょう。

デジタル庁の「事業所」データ整備事業が中断、目玉政策が実現困難と判明した経緯https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01157/042800060/

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